憲法論文答案練習 裁判所
~司法権の特質~
【問題】
司法権の特質について行政権の特質と比較して説明せよ。
【考え方】
(1)司法権
・・・司法権とは、法を適用して具体的な争訟を解決する国家の作用を指す。
司法権の特質
→ ①非政治性(非権力的、非政治的機関であること)
②司法権の独立(司法府の独立と裁判官の職権行使の独立)
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これらは、憲法が裁判所を多数の意思に抗しても個人や少数者の人権保障の最後の砦としていることから、一般世論がストレートに作用することがむしろ忌避されること、また、裁判が公正に行われるべきことを根拠とする。
(2)行政権
・・・国家作用のうち、立法および司法を控除した残余の作用とするのが有力な見解。
行政権の特質
→ 「統一性」「継続性」
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行政については、それが社会を全体として向上させ、国民の福祉の実現を図るという国家目的を積極的かつ現実具体的に実現しようとする国家作用であるため、能率性と効率性が要求され、それは全体として統一性をもった継続的な国家活動でなければならなく...