憲法論文答案練習 内閣
~衆議院の解散~
【問題】
衆議院の解散に関して、実質的決定権者、根拠条文、解散事由が憲法69条の場合に限定されるか否かについて、自説を述べ反対説を批判せよ。
【考え方】
衆議院の解散とは、「衆議院議員全員について、その任期満了前に議員として資格を失わせる行為」をいう。
問題となるのは、(1)実質的決定権者、(2)根拠条文、(3)解散事由である。
解散の実質的決定権者
→ ・自律解散説
・内閣説 → → 根拠 解散事由
・7条説 ・・・非限定説
・69条説・・・限定説
・65条説・・・非限定説
・制度説 ・・・非限定説
〔見解〕
1)内閣=69条=限定説
・・・この見解は、国会の最高機関性、解散の根拠に関する明文が69条しかないこと等を根拠とする。
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これまでの憲法実例に反する、国民と議会の意思の不一致が疑われる場合等、69条以外にも解散を行い、民意を問う必要がある場合があるという批判がある。
2)内閣=7条=非限定説
・・・この見解は、現実に69条...