肢体不自由児通園施設についての概要

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    資料紹介

    (1) 規定される法律とその理念、同じ法律に規定される他施設

    肢体不自由児通園施設は、児童福祉法第27条・第43条の3・第56条に規定される第一種福祉事業である。

    ※第一種福祉事業: 社会福祉事業のうち、公共性の特に高い事業で、個人の人格の尊重に重大な関係を持つ事を行う社会福祉事業のこと。このため、国・地方公共団体又は民間では社会福祉法人が経営することを原則としている。二葉園は広島市(運営主体:(社福)広島市社会福祉事業団)が経営主体。(ex. 知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設、特別養護老人ホーム)
    第二種福祉事業: 第一種社会福祉事業以外の社会福祉事業で、社会福祉の増進に貢献する事業のこと。(ex. デイサービス、ショートステイ事業、介護支援センター)

    ※児童福祉法第27条(要約):都道府県は、報告・送致された児童に対して?誓約書を提出させる?専門員に指導を委託する?必要な施設に入所させる?家裁に送致するいう措置をとらなければならない。
    第43条の3:肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童を治療するとともに、 独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設とする。 第56条(要約):国の設置する児童福祉施設に入所した場合国庫が費用を支弁するが、その場合厚生労働大臣は本人又は扶養義務者の負担能力に応じて費用の全部または一部を請求できる。

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    肢体不自由児通園施設についての概要
    (1) 規定される法律とその理念、同じ法律に規定される他施設
    肢体不自由児通園施設は、児童福祉法第27条・第43条の3・第56条に規定される第一種福祉事業である。
    ※第一種福祉事業: 社会福祉事業のうち、公共性の特に高い事業で、個人の人格の尊重に重大な関係を持つ事を行う社会福祉事業のこと。このため、国・地方公共団体又は民間では社会福祉法人が経営することを原則としている。二葉園は広島市(運営主体:(社福)広島市社会福祉事業団)が経営主体。(ex. 知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設、特別養護老人ホーム)
    第二種福祉事業: 第一種社会福祉事業以外の社会福祉事業で、社会福祉の増進に貢献する事業のこと。(ex. デイサービス、ショートステイ事業、介護支援センター)
    児童福祉法第27条(要約):都道府県は、報告・送致された児童に対して①誓約書                  
    を提出させる②専門員に指導を委託する③必要な施設
    に入所させる④家裁に送致するいう措置をとらなけれ
    ばならない。
             第43条の3:肢体不自...

    コメント2件

    hide203 購入
    肢体不自由児通園施設の運営実態についての考察が欠けている。
    診療所に併設との位置付けから,他の児童福祉施設と比較して,低額な措置費が定められており,公的補助がないと運営が困難な実態がある。
    2006/05/11 9:35 (18年6ヶ月前)

    apple69hoppe 購入
    参考になりました。
    2006/05/17 23:35 (18年6ヶ月前)

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