履行補助者の過失

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    資料紹介

    大学のゼミレポートで作成・提出したものです。

    有名な判例ですので、同じようなレポートを書いている方も
    いらっしゃるのではないでしょうか?

    是非、参考にしてみて下さい。

    宜しくお願い致します。

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    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    履行補助者の過失と債務者の責任
    ―債務不履行責任(大判昭和4.3.30民集8.3639)-
    [事実の概要]
    Xは自己の所有する発動機付帆船(恒栄丸)をYに賃貸し、YはXの承諾を得てこれをZに転貸した。ところが、Zの転借中に右恒栄丸はZの被用者である船員の過失により座礁難破し、Xへの返還は不能となってしまった。そこで、XはYおよびZに対して損害賠償を請求し、原審は、Xの請求を認容したため、Y・Zは上告。上告理由は、債務者の被用者の過失に基づく債務不履行責任に関しては民法上規定がないことから、この場合には、民法715条の趣旨と同じく被用者の選任監督につき注意を怠ったときに限って債務不履行責任を負うと解すべき、というものであった。
    [争点]
    転借人は転貸人に対して履行補助者の過失による損害賠償責任を負うか。
    [判旨]
    上告棄却。「債務者が債務履行のため、他人を使用する場合には、債務者は自らその被用者の選任監督につき過失がないことを必要とすることは勿論、その他人を使用して債務の履行を為させる範囲においては、被用者にその為すべき履行に伴い、必要な注意を尽くさせる責任を免れないものとして、使用者で...

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