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間接差別という概念は、現在の法律の中にいかにして含まれるようになっていったかをまず見ていきたい。
男女雇用機会均等法(1997年改正時 以下均等法)は、男女間の直接差別は禁止しているが、間接差別というものについては、法律の規制は何もなく、その定義も明確にされておらず、概念自体がはっきりしないということで先送りにされた。しかし、2006年の均等法の再改正に向けて、厚生労働省の男女雇用機会均等政策研究会は間接差別の禁止をはじめとする、男女の均等な取扱いを図るための検討を重ね、2004年6月に結果を公表した。
それによると、間接差別の可能性がある例として、(1)仕事と関係がないのに身長、体重、体力などを募集や採用の要件にする。(2)全国転勤を総合職の募集、採用や昇進の要件にする。(3)福利厚生の適用や家族手当てなどの支給を住民票上の世帯主に限る、など7項目をあげている。ただ、具体的に間接差別に当たるかどうかは、合理性・正当性があるかにより個別に判断する必要があるとしている。欧米諸国では何らかのかたちで間接差別への規制を行っており、2,003年には国連の女性差別撤廃委員会(OE...