法律上の障害の概念をまとめよ

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    法律上の障害の概念をまとめよ
    1.障害とは
    「障害」の一般的な理解としては"さしさわり″,“さまたげ"あるいは"じゃま″といったものである。「障害物」といえば「邪魔になるもの」のことである。この場合は「障碍」とも書くが「障害」が常用漢字となっている。最近では当事者自身が害のある存在という意味にとられかねないという危倶から,「障がい者」と表記する人や市町村行政の担当者も増えている。
     それでは「障害者」というときの「障害」とは何であろうか。
     病気にかかる。発熱,痛み,消耗その他の症状をみながら一定の経過を経て数日後に回復する。しかしその間 家庭での役割を果たすことができず,それが一家の支柱を担う稼ぎ手である場合はその家族にとって大きな痛手となる。そして時には治療してある程度病変は食い止められても,もとどおりの身体に戻らず障害というかたちの変化を残すことも少なくない。当事者の苦悩はもちろんであるが,家族にとっても社会にとっても大きなマイナスの影響を与える。
     障害者基本法(以下,基本法)ではその第2条に定義を掲げている。それによると,「この法律において『障害者』とは,身体障害,知的障害又...

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