憲法論文答案練習 裁判所
~裁判の公開~
【問題】
「憲法82条と21条があいまって傍聴の自由と傍聴人が法廷においてメモを取る自由を保障すると考えられるが、これらの自由に関する規制に対する違憲審査基準については、一般の表現行為よりも、緩和された基準が妥当する」との見解について考えを述べよ。
【考え方】
憲法82条は、裁判の公開を定める。本問見解の前半部分は、同条及び21条により、傍聴の自由およびメモを取る自由を保障されるとするものである。
… この点については、
1)否定説
…82条の保障する「裁判の公開」が、公正な裁判手続を国民の監視によって保障しようとする制度的保障であることを根拠として、国民が裁判を傍聴できる利益は、人権でなく、裁判の公開という制度の効果としての反射的利益に過ぎないとする見解
2)憲法82条説
…「裁判の公開」は、主権者たる国民が裁判を監視し批判することを可能たらしめるものであるから、傍聴は主権者の権利であるし、監視・批判に不可欠な傍聴人がメモを取る自由も傍聴人の権利であるというべきであるとして、憲法82条が傍聴の自由およびメモを取る自由を保障している...