相続人が平等であるための相続制度(2010年)

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    資料紹介

    単位を取得済みの合格レポートです。
    相続とは、ある人の死亡を原因として、被相続人に帰属していた権利や義務の一切が被相続人と一定の親族関係にあるものに当然に移転することを言う。この場合の「当然に」、とは、別段特別な手続きを必要とせず自動的に、という意味である。相続は、死亡によって開始(民882 条)し、相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896 条)。相続人が二人以上いる場合は共同相続となり、その相続財産は、共同相続人の共有という形で承継される。この場合その配分は頭割りではなく相続分による。
    相続分には民法で定められた法定相続分(民900)と被相続人の遺言によって指定される指定相続分(民902)がある。この他様々ん規定や機能に寄り、相続は相続人が平等であるための工夫が凝らされた制度である。その概略を見ていく。

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    相続と相続分
    相続とは、ある人の死亡を原因として、被相続人に帰属していた権利や義務の一切が被
    相続人と一定の親族関係にあるものに当然に移転することを言う。この場合の「当然に」、
    とは、別段特別な手続きを必要とせず自動的に、という意味である。相続は、死亡によっ
    て開始(民 882 条)し、相続人は、相続開始の時(=被相続人の死亡の時)から、被相続
    人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民 896 条)。相続人が二人以上いる場合は共
    同相続となり、その相続財産は、共同相続人の共有という形で承継される。この場合その
    配分は頭割りではなく相続分による。
    相続分には民法で定められた法定相続分(民 900)と被相続人の遺言によって指定される
    指定相続分(民 902)がある。法定相続分は、例えば子および配偶者が相続人となる時には
    50 対 50 の割合で、子及び配偶者が相続人となるケースで子が複数いる場合は子全体で 50
    の割合になるように人数頭割りで配分を行い、更にこのうち嫡出でない者がいる場合には
    嫡出である場合の半分の割合で配分する、などといった具合に被相続人に対す...

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