日本国憲法と基本的人権

閲覧数2,772
ダウンロード数23
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    (1)はじめに
    人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、第3 章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、11 条、12 条、13 条も文言上人権の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。
    そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。
    以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。
    (2)天皇・皇族
    天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第3 章の「国民」に含まれる。ただ、皇位の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。
    (3)法人
    人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。
    この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属することと、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1
    日本国憲法と基本的人権について述べなさい。
    (1)はじめに
    人権は人間である以上、当然に享有できる普遍的な権利である。しかし、日本国憲法は、

    3
    章に「国民の権利及び義務」と表題をつけ、また、
    11
    条、
    12
    条、
    13
    条も文言上人権
    の主体を一般国民に限定するかのような外観をとっている。
    そこで、一般国民のほか、いかなる者が人権享有主体になるか、問題となる。
    以下、天皇・皇族、法人、外国人、未成年者につき検討する。
    (2)天皇・皇族
    天皇も皇族も日本国籍を有する国民であり、第
    3
    章の「国民」に含ま
    れる。ただ、皇位
    の世襲制を職務の特殊性から、一般国民と異なった取り扱いを受ける。
    (3)法人
    人権は、元来自然人の権利であることから、法人にもその保障が及ぶかが問題となる。
    この点、法人の活動が自然人を通じて行われ、その効果は究極的に自然人に帰属すること
    と、法人が現代社会において一個の社会的実態として重要な活動を行っていることから、
    性質上、可能な限り、法人にも適用されると考える。
    もっとも、人権は、自然人の権利として生成・発展してきたものであるから、自然人と
    だけ結合し...

    コメント3件

    f06077nk 購入
    よくまとまっていると思います。
    2006/11/08 10:28 (18年前)

    zxc1753 購入
    まとまっていると思います。
    2007/06/03 16:53 (17年5ヶ月前)

    nshrs 購入
    なかなか良いと思います。
    2007/06/15 11:10 (17年5ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。