施設養護の機能と内容について

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    「施設養護の機能と内容について」
     児童養護施設は、児童福祉法第41条において、満2歳以下の乳児を除いて、保護者のいない児童、虐待されている児童、その他環境上養護を要する2歳から18歳までの児童を入所させて、これを養護し、あわせて自立を支援することを目的とする施設と定義付けされている。施設に入所してくる児童は、何らかの理由によって家庭生活を営むことのできない状態におかれている。児童は様々な理由から施設に入所してくるが、児童自らの意思のみによって入所してくるわけではない。施設は、児童にとって家庭に変わる生活の場となるだけに、生活に密着した養護機能を持っていかなければならないと言えるだろう。

     施設における養護機能の中心は、生活指導を中心とした教育機能である。施設において生活指導を行っていく際、職員は次のような目標を念頭におき行動することが必要である。

     第1は、「情緒の安定」である。これは、職員と児童が日常生活を通して温かな交流をするなかで児童に自信を回復させ、その子ども本来の姿を取り戻すことである。入所してくる児童は精神的に打撃を受けている場合が多いので、心安らぐ家庭的雰囲気で情緒...

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