Z1001 日本国憲法 リポート (2011年対応)

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    資料紹介

    2011年対応の最新版です。
    2010年までと変更は無いようです。参考にされてください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    法の下の平等について
    「法の下の平等」とは、国民一人ひとりが国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。
    日本においては憲法第14条1項にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」として、平等の原則を定めている。2項、3項においては、貴族制度の廃止と栄転授与に特権が伴わないことを定めている。さらに第24条では家族生活における男女の平等を、第26条では教育の機会均等を定め、第15条3項と第44条では選挙権の平等を定め、平等原則を徹底している。
    (1)自由と平等
    上記のように、条文上、平等は保障されているものの、実質は社会において完全に自由と平等が確立されているケースは少ない。
    たとえば、人々が自由に経済活動を行った結果、豊かさには当然大きな差が出てくる。差が出れば、豊かさに由来する権力や生活水準などに大きな違いが出る。結果として平等性は保たれなくなり、卑近なことに「格差社会」と言われる不平等な状態が生まれる。
    これは「形式的平等」といわれ、機...

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