近畿大学通信レポート(憲法)

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1.日本国憲法第9条をめぐる議論

 日本国憲法第9条(戦争放棄)は、これまで様々な議論が行われてきた。そもそも憲法第9条とは、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」という第1項と、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」という第2項で構成されている。つまり、憲法第9条は、「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」の3つの要素から構成されていると考えられる。

 憲法第9条の解釈には、①自衛権を含め一切の戦争行為及び戦力を否認しているという説、②自衛権は否定していないが戦争行為は否認しており、そのための戦力も認められないとする説、③自衛の範囲内ならば戦争も戦力も認められるとする説、④個別的自衛権は認められるが、集団的自衛権は認められないとする説の4つがある。

自衛権に関する議論が本格的に始まったのは、1950年の朝鮮戦争勃発時に、GHQの指令によって自衛隊(当時は警察予備隊)、が組織され...

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