児童福祉施設(じどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
児童福祉施設の種類は、児童福祉法において、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの14施設とする。
助産施設
助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設。通常、出産する者に対しては健康保険により30万円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に30万円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
乳児院
乳児院は、乳児を入...