憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、?国家責任の原理、?無差別平等の原理、?最低生活の原理、?保護の補足性の原理の4つがある。
?国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
?無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
?最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」と定めている。
また、この最低生活水準は、厚生労働大臣が定める基準により測定される。
「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」
憲法第25条に規定されている生存権の保障を、国が実体的に具現化するための1つの策として制定されたのが生活保護法である。
ここでは、本法の基本原理と原則、保護の種類、内容を述べていく。
1. 基本原理
生活保護法の根幹となる極めて重要なものが基本原理である。これには、①国家責任の原理、②無差別平等の原理、③最低生活の原理、④保護の補足性の原理の4つがある。
①国家責任の原理(第1条)
生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。また、単に保護するだけでなく、被保護者の自立を助長することも目的としている。
②無差別平等の原理(第2条)
保護を生活困窮者の信条、性別、社会的身分等により優先的または差別的に行うことを禁止している。したがって、専ら生活に困窮しているかどうかという経済的状態に着目して保護が行われる
③最低生活の原理(第3条)
この原理は、最低生活水準の内容を規定したものである。第3条において、「この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することが...