商法(会社法)第1課題
会社の権利能力論について、会社の定款の目的との関係、そしてその企業の社会的責任との関係を、論述しなさい。
会社は、法人とされる(3条)。法人であることの意味は、法人の名で権利義務の主体となれることである。会社と第3者との関係においても会社対会社の関係においても、会社自身が権利義務の主体と認められる。また、法人格が認められることによって権利義務関係の処理が簡明になる。会社法は、会社成立時に必要な一定の要件を法律上定め、その要件を満たす手続きが履行された時には、当然に会社の成立を認め、国が法人格を付与する制度を採用している(準則主義)。
このように、会社は法人とされ(3条)、法人格が与えられるから、権利能力は認められる。具体的には以下のとおりである。①会社は自然人ではないので、自然人が肉体・生命を持つことから有することができる権利、たとえば親権。扶養請求権、相続権などは有しない。②法人は立法政策上認められているものであるから、法令上特別の制限があればそれに服し当然にその範囲においてのみ権利を有し、義務を負う(民法34条)。しかし、③
定款に記載された「目的」に...