2011年度最新のリポートです。 合格の実績レポートなので、参考にしてください。
「法の下の平等について」
まず日本国憲法とは何かについてであるが,日本国憲法は「すべて国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分または門地により,政治的,経済的又は社会的関係において,差別されない」(十四条一項)に規定されており,この規定が具体的に何を意味しているのかは現在でも様々な見解がある。この規定により,個人の自由を最大限に保障し,平等の原理を徹底させているのである。そして,貴族制度の廃止や栄転に伴う特権を禁止(十四条二項及び三項),普通選挙の一般原則(十五条三項)と議員・選挙人の資格の平等(四十四条),婚姻および家族生活における夫婦の同権と両性の本質的平等(二十四条),教育の機会均等(二十六条一項)など,特別の規定を設け,平等の内容を徹底させている。これは国民に対して,法の下の平等を保障した規定で,差別的な扱いを禁止する趣旨と解すべきであると言う事ができる。その他,「法を執行し,適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない」や「法を定立する立法権もまた平等原則に拘束され,法の内容そのものも国民を平等に扱うべきだ」という法適用・法内容についての平等も規定されて...