(設題)
(解答)
⑴憲法37条3項は、当事者主義の訴訟構造のもとで無罪推定の原則により検察官と対立する当事者として、その主張や立証が十分にできるよう弁護人依頼権を保障し、ここでの弁護は、弁護人による実質的かつ有効な弁護が期待されている。被疑者国選弁護制度とは、死刑・無期もしくは長期3年を超える懲役・禁固に当たる重大な事件について、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときに請求により被疑者のために弁護人を選任する制度である。
⑵平成12年の通常国会にて、「刑事訴訟法および検察審査会法の一部を改正する法律」他が成立・施行された。主な内容は、性犯罪の告訴期間の撤廃、証人への付添い、被害者の公判手続の傍聴等である。平成19年改正では、犯罪被害者等基本法に基づいて、公開の法廷における被害者特定事項の秘匿等を新設し、他に、一定の重大事件を審理する刑事裁判所に対する損害賠償命令の申立等を新設した。
⑶判例は、強制処分を個人の意思を強く制圧し、かつ人権を強く制圧するものとし、その程度に至らない場合は有形力の行使があっても、任意捜査であるとした。その上で、任意捜査としての有形力...