(設題)
㈠ 支払呈示期間を経過した手形の所持人は権利行使のため、この手形をどこに呈示すればよいか論じなさい。
㈡ Aは権限なくしてB名義で手形を振り出した。Cがこの手形を所持している。Cはこの手形上の権利を行使するにはどうすればよいか論じなさい。
(解答)
㈠について
支払呈示とは、支払呈示期間内に、主たる債務者、為替手形の支払人、または支払担当者に対して、手形の所持人またはその代理人が、支払呈示をすべき場所において、支払を求めて手形を呈示すること(支払のための呈示)をいう。
この支払呈示が完全な効力を生ずるためには、所持人は適法な支払呈示をしなければならない。そして、適法な支払呈示といえるためには、次のような要件を備えなければならない。
⑴支払呈示の当事者
支払呈示をなしうる者は、手形の所持人またはその代理人である。裏書の連続のある手形の占有者であっても、実質的権利を有しない者は、支払呈示をすることができない。他方、裏書の連続を欠く手形の所持人は、形式的資格を有しないが、自己の実質的権利を証明することにより、支払呈示をすることができる。
⑵支払呈示期間
手形の所持人は、支払...