民事訴訟法論文答案練習
~訴状の必要的記載事項~
【問題】
訴状の必要的記載事項の意義について説明した上で、以下の問に答えよ。
(1)不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、「請求の趣旨」として請求金額を明示しない訴えは適法か。
(2)騒音差止請求訴訟において、「請求の趣旨」として騒音の発生を防ぐ方法を明示しない訴えは適法か。
【考え方】
・訴状は、訴えの提起をなすにあたり、裁判所に提出する書面である(133条1項)。
必要的記載事項(133条2項)
→①当事者および法定代理人
②請求の趣旨:原告が請求の内容を示していかなる審判を求めるのかを簡潔に表示する部分
③請求の原因:原告の請求を特定するのに必要な事実(民訴規則53条1項)
意義
→①裁判所に対して審判対象を明らかにする
②被告に対して防御の対象を明らかにする
③既判力の客観的範囲(114条1項)等を明らかにする
(1)請求金額を明示しない訴えの適否
・・・不法行為に基づく損害賠償請求で、「請求の趣旨」として請求金額を明示しない訴えは適法か。
1)明示不要説
理由 → ①不法行為を理由...