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障害児・者とともに生きること、理解し合うとはどのようなことか
1 はじめに
健常な人も障害を持つ人も1人の人間として「ひととしての桃源の権利」を有しており、これは日本国憲法の三大原理の一つである「基本的人権の尊重」で規定されている。しかしながら、日本では障害を持つ人の保護や社会参加に向けた施策展開がなされ始めたものの、障害者の差別を禁止する法律への動きは乏しく、第14条の「法の下の平等」があまり機能していない現状にある。このような現状において、障害を持つ人に対する無知・無理解によって、結果として障害を持つ人が不当に扱いを受ける、または、社会への参加を諦めざるを得ない場合が見受けられる。
障害を持つ人に対するに対する社会的不利益の原因は、その障害を持つ人の個人的属性に起因するものではなく、障害を持つ人を取り巻く社会環境に差別の根元があると考えられるが、障害を持つ人に対する不条理、差別、偏見は未だ社会に根強く残っていると考えられる。
このことから、相互理解、共生を目指した社会環境への改善が求められており、健常な人は障害を持つ人を一個人として尊重し、障害を持つ人に対する差別の解消が必...