不作為犯・間接正犯・正当防衛etc.
不作為犯とは
不作為によって実現する犯罪をいう。
不作為犯には真正不作為犯と、不真正不作為犯がある。
真正不作為犯
構成要件が不作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する
(多衆不解散罪107条、不退去罪130条後段、不保護罪218条後段)
不真正不作為犯
構成要件が作為の形式で定められている犯罪を不作為によって実現する
不真正不作為犯の成立要件(事項行為性)
①作為義務
不真正酢作為判が成立するための作為義務は法律上の義務(法的作為義務)に限られる。
形式的には、(1)法令、(2)契約・事務管理、(3)慣習・条理が発生根拠とされている。
(1)法令の根拠がある場合
Ex)夫婦の扶助義務、親権者の子に対する監護義務、警察官の保護義務
(2)法律行為に基づく場合(契約・事務管理等によって作為義務が生ずる場合)
Ex)契約によって幼児の養育を引き受けた場合、
事務管理によって病人を自宅に引き取った場合
(3)慣習・条理に基づく場合(信義誠実の原則や公序良俗によって作為義務が生じる)
Ex)病人を看護するなど保護者的...