0135 _民法Ⅳ_分冊1

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    本件の事例に関して結論から述べると、甲は乙との契約締結の有無に関して、「甲は現在の勤務先の近くの喫茶店を居抜きで借り受けることが出来ることになった」という事実が正当事由でない限り、少なくとも契約締結に際して要した費用については甲に損害賠償請求できると考えられる。しかしながら、その賠償の範囲は信頼利益の賠償に限る。以下にその根拠を述べる。
    はじめに、原始的不能について考えてみる。原始的不能とは債権が成立する前から、その債務の履行が不可能なことであり、つまり債務不履行をも含んでいる(例えば売買した建物が契約前夜に消失していた場合)。本件では、乙の所有のビルは建設中であり、契約の締結はしていないため、契約に関する付随義務も生じず、甲は乙に何の責任も負わないということになる。しかしながら、成立等を信じていた者について救済する法理として、契約に際しての信義則違反の適用を考えてみる。
    現代の司法の基本原理である「契約自由の原則」には、契約を締結するかまたは拒否するかの自由が考慮されているので、甲は任意に契約をキャンセルできるということが原則にある。しかしながら、甲が表面的な相談(契約をするしないの...

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