民事訴訟法5(複雑請求訴訟)

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資料紹介

司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。

<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)

資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )



複雑請求訴訟

7-1 総説 ― 請求間の関連性
第1


複数請求訴訟
原始的複数の場合
請求の併合(単純併合、選択的併合、予備的併合)では、関連性は不要。
ただし、・選択的併合の場合は、請求が両立し得ることが必要。
・予備的併合の場合は、請求が両立し得ないことが必要。



後発的複数の場合
請求の基礎の同一性
訴えの変更 = ①新旧両請求の利益関係が社会生活上共通、かつ
②新請求において旧請求をめぐる裁判資料の継続利用が可能
反訴

第2

本訴と反訴請求との関連性
= 両請求がその内容又は発生原因において共通性があること



複数当事者訴訟
共同訴訟
請求相互の関連性
通常共同訴訟

※次のうちいずれか

= ①権利義務が共通
②原因が共通
③権利義務が同種、原因が同種

同時審判申出共同訴訟 実体法上両立し得ない関係
※必要的共同訴訟は、合一確定の要請から共同訴訟となるものであるので、
請求相互の関係はあまり重視されない。


訴訟参加(独立当事者訴訟)
詐害防止型

本訴 = 詐害的な訴訟

権利主張型

参加人の請求と本訴請求とが論理的に両立し得ない関係
...

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