刑事訴訟法 弾劾証拠

閲覧数3,894
ダウンロード数1
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    1.小問1(イ)
    (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。
     この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条によって提出できる証拠は、自己矛盾供述に限られず、他人の公判廷外の供述でもよいかが問題となる。
    (2) 思うに,供述証拠が伝聞法則(320条1項)の適用を受け証拠能力が否定されるのは,知覚・記憶・表現という過程をたどる供述証拠では,反対審問を経なければ,その内容の真実性が担保されないからに他ならない。
        とすると,伝聞法則の適用を受ける供述証拠とは,要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となる証拠のことである。
        この点,自己矛盾供述は,同一の証人が同一の事実につき矛盾した供述を述べていることを証明する為のものであって,供述内容の真実性は問題とならない。
        しかし,犯人の供述にあっては,その供述内容の真実性が担保されてはじめて,証明力を争うことができ,供述内容の真実性が問題となる。にもかかわらず,これを弾劾証拠として認めることは伝聞法則の趣旨を逸脱することになる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     被告人Xに対する恐喝事件における公判で、Aが証人として証言した。以下の場合において、このA証言の証明力を争うために、刑事訴訟法第328条によって、検察官は次の証拠を提出することができるか、論じなさい。
    AがXの犯行を否認する証言をした場合
    イ Xの犯行を認めるBの検察官調書
    ロ A証言の後に作成された、Xの犯行を認めるAの検察官面前調書
    AがXの犯行をほぼ認める証言をした場合、これと同趣旨であるが、より詳細な内容を含むAの検察官面前調書。
    1.小問1(イ)
    (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。
     この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条によって提出できる証拠は、自己矛盾供述に限られず、他人の公判廷外の供述でもよいかが問題となる。
    (2) 思うに,供述証拠が伝聞法則(320条1項)の適用を受け証拠能力が否定されるのは,知覚・記憶・表現という過程をたどる供述証拠では,反対審問を経なければ,その内容の真実性が担保...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。