「女性の権利」
戦前の日本の女性は法律上非常に不利な立場に置かれ、ほとんど無権利状態であり、大日本帝国憲法には女性の権利の規定はなかったのである。これは、戦前の民法に示された女性の人権を制限する考え方であり、あるべき夫婦像は「父・夫・長男が中心の家族の中に埋め込まれたもの」であった。女は、父、夫、長男に従い、良妻賢母を目指すべきものとされていたのである。
まず一つ目は「家・戸主という家族制度」であり、長男だけが財産の全部または大部分を承継し、それに基づき強い権力・権威をもち、家族(弟や妹など)に対し扶養の責任をおうという封建的家父長制である。
二つ目は、婚姻は届出により効力を生ずるという規定と...