現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
生活保護法は日本国憲法第25条に規定されている「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を理念とし、国が国民の生存権を保障するため、それを具体的に実現することを目的に制定された。昭和25年に制定された生活保護法には、基本原理となる軸があり、本法の第1条から第4条がそれに当たる。
「国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)」は、生活保護法第1条に規定されているとおり、生活保護法の最も根本的な原理を示したものである。生活に困窮する国民の最低生活保障を、国が責任を持って行う。また、保護を受ける国民が自立した社会生活を送ることのできるように、自立助長を図ることも兼ねている。
「無差別平等の原理」は、生活保護法第2条を基に成り立っている。生活に困難な国民は、その人の持つ性別や身分、性格、人格、主義、信条、貧困に至る理由、そして役所担当員の気分等によって差別されるものではなく、また優遇されることもなく平等の基において生活に対しての保護を受けることが可能なのである。その保護においても過剰過ぎることもなく、まして...