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「保護観察(社会内処遇)」について、指導監督、補導援護及び遵守事項(一般遵守・特別遵守)について論じなさい。
保護観察とは、犯罪者を処遇するにあたり、刑務所などの刑事施設や少年院で処遇を行う「施設内処遇」に対比して「社会内処遇」と呼ばれる。日本においては、保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所が司る。 その内容は、保護観察中に守らなければならないと定められた事柄(遵守事項)を遵守するよう対象者を「指導監督」し、あるいは、本来対象者自身が自ら更生のために努力しなければならない、という自助の責任を認めて「補導援護」を行うことで、対象者の改善・更生を図るというものである。常勤の国家公務員である保護観察官と実質的にボランティアである保護司が協働してその任に当たる。
保護観察は、大きく分けて「指導監督」と「補導援護」の2つの側面から成り立っている。以下、それぞれについて述べていく。
指導監督は、保護観察の権力的・監督的な性格を有し、次の3つの方法によって行われる。①面接その他の適当な方法により対象者と接触を保ち、その行状を把握すること。②対象者が遵守事項を遵守し、ならびに生活行動指針...