債券譲渡

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    資料紹介

    AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
    (1)BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡された旨の5月1日付の確定日付のある証書による通知がBからCになされた。その通知は5月4日にCの自宅に到達した。一方、AはX債券を差し押さえ、5月2日付の差押通知が裁判所から発信され、5月3日にCの自宅に到達した。Cは5月5日にDに対して300万円を弁済した。Cの弁済は有効か。
    (2)Cは6月1日にY債権の弁済として500万円をBに支払った。Cは7月1日に土地をEに売却した。ところが、その1年後、Bは弁済により消滅したはずのY債権をFに譲渡した。FがCに対してY債権の弁済として500万の支払いを請願したところ、CはFに対して「Y債権の弁済については1ヶ月待ってくれ」と懇願した。1ヶ月後、再度、FがCに対して支払を請求したが、Cは弁済を拒絶した。そこで、FはEに売却された土地について抵当権を実行し、土地の競売を申し立てた。Fの土地競売の申立は許されるか。


    一 設問における論点

     1.確定日付の先後と到達時の先後が逆転した場合、どちらを基準にするか。判断基準につき明文の規定がないため問題となる。
    2.確定日付の先後で決すべきという、確定日付説の見解にたった場合、債務者のした弁済は有効か。

     3.弁済により消滅したはずの債権が、債務者の異議をどどめない承諾により復活した場合、抵当権も復活するのか。

     4.抵当不動産の第三取得者が登場した場合

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    レポート法学民法債権物権

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    債券譲渡
     AはBに対して1000万円の債券を有している。BはCに対して300万円のX債券と、500万円のY債券を有している。Y債券を担保するためにC所有の土地上にBの抵当権が設定されている。
    (1)BはX債券をDに譲渡し、X債券がBからDに譲渡された旨の5月1日付の確定日付のある証書による通知がBからCになされた。その通知は5月4日にCの自宅に到達した。一方、AはX債券を差し押さえ、5月2日付の差押通知が裁判所から発信され、5月3日にCの自宅に到達した。Cは5月5日にDに対して300万円を弁済した。Cの弁済は有効か。
    (2)Cは6月1日にY債権の弁済として500万円をBに支払った。Cは7月1日に土地をEに売却した。ところが、その1年後、Bは弁済により消滅したはずのY債権をFに譲渡した。FがCに対してY債権の弁済として500万の支払いを請願したところ、CはFに対して「Y債権の弁済については1ヶ月待ってくれ」と懇願した。1ヶ月後、再度、FがCに対して支払を請求したが、Cは弁済を拒絶した。そこで、FはEに売却された土地について抵当権を実行し、土地の競売を申し立てた。Fの土地競売の申立は許さ...

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