中央大学法学部
刑法2(各論)(A07A)2012
第四課題
本問のように、留守宅に忍び込み窃盗を働いたが、帰宅した家人に見つかり、通報により駆けつけた警察官に対し、逮捕を免れるために暴行・傷害を与えた罪としての事後強盗罪(刑法238条)に該当するか検討する。
まず事後強盗罪について、窃盗犯人が、財物取戻し防止、逮捕免脱または罪跡隠滅目的で、被害者等に暴行・脅迫を行った場合に成立し、強盗として取り扱われる。判例や通説によれば、本罪における暴行・脅迫は、本来の強盗罪と同様「相手の反抗を抑圧するに足る」暴行・脅迫でなければならず、また、それは「窃盗の機会」の継続中におこなわれたものでなければならないとされる。
事後強盗罪の典型としては、①犯人が追跡される「逃走追跡型」、②犯人が現場に居続ける「現場滞留型」、犯人が現場に舞い戻る「現場回帰型」などがある。
逃走追跡型では、犯行現場から300m離れた道路を通行中の犯人が、追跡者に取り押さえられそうになり、逮捕免脱目的で追跡者を負傷させた事案(大判昭和8・6・5刑集12巻648頁、広島高判昭和28・5・27高刑判特31号15頁他)で...