債権の授業を自分なりに分かりやすくまとめたものです。
これを持って授業に臨めば、よく当てる先生にも胸を張って答えられると思います。
債権
A (商品) → B AはBに対し、代金の請求が出来る
A ← (代金) B BはAに対し、商品引き渡しを請求出来る。 (民法 第555条)
債権とは、特定の人が特定の人に一定の行為(給付)を請求できる権利のこと。
※ 逆に物権は、一定の者を直接支配し、その利益を排他的に享受しうる権利。
所有権(民法 第206条)など
民法での債権の規定分類
民法の債権編では、総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為と規定している。
債権の発生する原因
法律行為から生じる場合と法律から直接生じる場合の二通りがある。
法理行為は単独行為・契約・合同行為の三つに分かれる。
法律から生じる場合には、不法行為、不当利得、事務管理があり、
特別法から債権が生じる場合もある。(商法 第290条など)
不法行為
ある行為により他人に発生した損害を賠償する責任が生まれた時、その行為をいう。
(例)
不注意で他人を傷つけてしまったときなど。
被害者は加害者に対して損害賠償請求権を取得する。(民法 第709条)
金銭による賠償が原則。(民法 第222条 第417条)
名誉毀損には特別の規定がある。(民法 第723条)
また、被害者にも過失が認められたときには過失相殺する事が出来る(民法 第722条)
不法行為による損害賠償請求権は、
損害及び加害者を知った時から3年、あるいは
不法行為が生じた時から20年、で時効によって消滅する(民法 第724条)
不当利得
何らかの理由で、法律の原因なしに他人の財産や労働によって利益を受け、他人に損失を負わせること。
(例)
迷い込んだ犬にエサを与えたときなど。
このような利得は損失者に返還されなければならない。(民法 第703条 第704条)
要件として、
一方に利得だけ損失だけ存在する場合は適用されず、一般的には利益と損失の間には因果関係がなければならない。また、大前提に「法律上の原因なく」利得の返還を求められる。ここの内容は利得を吐き出させることが衡平であるかの観点から判断するしかない。
返還の範囲は、
利得者が法律の原因なしであることを知らなかった場合には、現に利益を受ける限度で返せばよい。(民法 第703条)
知っていた場合には、利得ずべてとその利息分、他に損害があればその分も返還しなくてはならない。(民法 第704条)
なお、非債弁済と不法原因給付には特則(民法 第705条 第708条)がある。
不当利得によって生じる債権の成立および効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。(法の適用に関する通則法 第14条)
原因事実が発生した当時、当事者が法を同じくする地に常居する所を有していたこと、当事者間の契約に関して不当利得が生じたことやその他の事情に照らして明らかに原因事実発生地よりも密接な関係がある他の地がある時、その地の法によるとされる。
(同法 第15条)
また、当事者は事後的に不当利得の準拠法を変更できるが、変更によって第三者の利益を害することとなるときは、その変更を第三者に対抗することはできない。
給付利得;一定の法律上の原因(契約など)の存在を前提に給付されたが、それを基礎づける具体的法律関係が存在しなかったとき(契約無効)生じる利益のこと。
非給付利得;例えば他人の物を勝手に使い切ったとき(侵害利得)など。
事務管理
法律上の義務なしで他人の事務を処理すること。
(例)
倒れている人を病院に連れて行くなど。
管理者は自ら支出した費用を有益費用として償還請求出来る。(民法 第697条)