・課題
Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブがもうけられているゴルフ場を経営していた。Xは、Aに対し、1300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員は資格を取得した。Yは、Aから本件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Aの商号は用いてはいないものの、甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場を経営している。
Xは、本件ゴルフ場の営業を譲り受け本件ゴルフクラブの名称を継続しているYが、本件預託金の返済義務を負うべきであると主張して、商法17条1項の類推適用により、本件予約金の支払いを求めた。Xの主張は認められるか。
第1 総論
本問においては、AからYにゴルフ場の営業譲渡が行われている。そこで、まず、商法上、営業譲渡がどのように取り扱われるかについて説明する。
まず、営業は、商人の営利活動(主観的意義)と、当該活動を行うことを目的に有する財産としての営業(客観的意義)という2つの意義を有する。そして、客観的意義における営業は、その構成財産の単純総和以上の価値を有するため、企業再編等に対応するべく、客観的同一性を保持して移転する営業譲渡を認める必要がある。そのため、営業譲渡では、事実関係や負債等の消極財産も移転する。当然、譲渡人との営業活動で生じた取引の債務についても承継されることとなる。そして、営業譲渡が行われると、営業財産移転義務と、競業避止義務(16条)の効力が生じる。
その一方で、営業譲渡がなされたとしても、債務の移転的手続を取らない限り、譲受人は営業上の債務についても当然にはその債務者にはならない。そこで、17条1項は、営業譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には、譲受人の営業によって生じた債務が譲渡人と譲受人との不真正連帯債務となることを定める。これは、営業継続の外観を信頼した債権者を保...