消滅時効と除斥期間の異同につき論じなさい。

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    中央大学通信教育学部 2012年度 民法1第3課題

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    民法消滅時効除斥期間

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    民法1(総則) 2011年度 第3課題

    『消滅時効と除斥期間の異同を論じなさい。』
     消滅時効と除斥期間にはどのような違いがあるのだろうか。消滅時効(民法166条以下)とは、権利の不行使が一定期間継続することにより権利が消滅する制度である。これに対して除斥期間は民法には規定はないが理論上認められているものであり、法で定められた一定の期間内に権利を行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅する制度である。消滅時効と除斥期間ともに、期間が経過することによって権利が消滅し、行使できなくなることで両者は共通しているので、一見すると同じように思えるが両者はその趣旨および目的はことなっている。

     消滅時効は①永続した事実状態の尊重、つまり一定期間継続した事実状態に対して、一定の法律上の保護を与える。言い換えるならば、ある永続している事実状態を前提として形成されている種々の事実関係および法律関係をその事実状態が「真の権利関係と異なっていること」を理由として覆すと、社会的混乱を招いてしまう場合は、一定期間継続した事実関係を正当な法律関係と認めることで社会的混乱を回復する。②権利の上に眠る...

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