民事執行・保全法第2課題 合格レポート

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    資料紹介

    なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにしたうえで、民事執行法22条が定める各号の債務名義(意義・取得方法など)につき説明しなさい。

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    なぜ強制執行に「債務名義」の存在が必要であるかを明らかにした上で、民事執行法(以下、民執法)22条が定める各号の債務名義(意義・取得方法等)について説明しなさい。
    まず、「債務名義」とは、強制執行により実現されるべき給付請求権の存在と内容が明示されたもので、強制執行を開始する法的効力を持つ文書である。その内容には、①実現されるべき給付請求権、ただし、強制執行に馴染まないもの(夫婦の同居義務等)は除かれる。②当事者(債権者・債務者)③執行対象財産ないし責任の限度(有限責任の場合のみ)が記されており、強制執行はこの債務名義により行なわれる(民執法22条)。
     なお、強制執行は執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施されることから(民執法25条)、その際には原則として執行文も必要となる。執行文とは強制執行の実体要件のうち、有効な債務名義の存在、執行当事者適格、条件付請求権につき条件の成就といった事項を裁判所書記官や公証人等、執行機関以外の適切な機関に審査させた結果を記した文書である。そして、これが債務名義の末尾に付記され、初めて執行可能となり、このような執行文の付与された債務名義正本を執...

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