現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。
生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の規定に基づいて制定された。生活保護法の目的は、国が生活に困窮するすべての国民を保護し、最低限度の生活を保障しながら、自立を促すことにある。
生活保護法の第1条から第4条までが、この趣旨に基づいた内容であり、生活保護法の基本原理となっている。
4つの基本原理のうち第1条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあり、国家責任による最低生活が保障されている。また、国は保障するだけでなく、保障を受ける者が能力に応じて自立した社会生活を送れるように、国が援助することも規定されている。
現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べなさい。
生活保護法(昭和25年法律第144号)は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の規定に基づいて制定された。生活保護法の目的は、国が生活に困窮するすべての国民を保護し、最低限度の生活を保障しながら、自立を促すことにある。
生活保護法の第1条から第4条までが、この趣旨に基づいた内容であり、生活保護法の基本原理となっている。
4つの基本原理のうち第1条では、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とあり、国家責任による最低生活が保障されている。また、国は保障するだけでなく、保障を受ける者が能力に応じて自立した社会生活を送れるように、国が援助することも規定されている。
第2条は、「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。」とし、生活困窮者が信条・性別・社会的身分等によって差別的扱いをされる...