立法管轄権と執行管轄権の相違

閲覧数2,752
ダウンロード数3
履歴確認

    • ページ数 : 2ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    立法管轄権と執行管轄権の相違を論じる。第一に国家管轄権について論じる。第二に、立法管轄権と執行管轄権の相違について論じる。
    一、国家管轄権
    現代の国際社会では、これまでの伝統的な国家主権の絶対性・排他性という性格は大きく変化している。各国間の利益調整や、共通利益の実現が目的となっている国際社会では、目的達成の為に、各国に共通した決まりや規則に従って活動する必要がある。この決まりや規則となるのが、現代の国際法に当たる。
    現代の国際法は、国際社会の目的達成のために、伝統的に国家主権に留保された領域への介入を強めている。これにより、現代の国家主権は絶対無制約の権利ではなく、国際法によって規律された国家の権限の集合と理解されている。これを国家管轄権という。
    国家管轄権は、国家の作用に対応して、立法管轄権、裁判管轄権、執行管轄権の三つに分類される。この三分類が、国家管轄権の三分類にあたるが、裁判管轄権と執行管轄権を合わせて、強制管轄権または広義の執行管轄権と呼ばれる事もある。
    管轄権行使は、国家領域(領土、領海、領空)内で行使する事が基本的となっている。これを、属地主義という。国家領域との結合を...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。