1.国家責任法による救済
環境損害が生じた場合、自領域内のみならず越境環境損害が生じた場合であっても、一般国際法上、国家責任法を適用して環境損害を救済することができる。具体的には、義務違反国による現状の回復、金銭賠償、違反の認定、違法行為の停止、再発防止の保証等による救済である。そして、ILC国家責任条文の下では、国家の管轄を超える地域を含む地球規模の環境損害も、一定程度救済の対象となり得る。
けれども、国家責任法が地球環境問題に対応する場合には、いくつかの問題を抱えている。その点について次に述べる。
2.国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界
国家責任法が地球環境問題への対応においてもっている限界は次の通りである。
(1)国家責任法は、義務違反への救済を対象とする。そのため、社会的に有用な適法行為からの生じた地球環境に関する損害の救済が困難である。
(2)義務違反への立証が技術的に難しい。越境環境損害防止義務では、受認限度を超える損害の発生、原因行為の特定、損害と原因行為との因果関係の立証が必要だが、実際には容易ではない。
(3)義務違反の追及資格が問題にもなる...