1.総論
離婚には、夫婦の離婚意思の合致により婚姻を解消させる協議上の離婚(民法763-769条)と、夫婦の一方の一定の原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所が判決により婚姻を解消させる裁判上の離婚(770条)がある。
770条各号に定められた裁判上の離婚における離婚原因は、不貞行為(1号)、悪意の遺棄(2号)、3年以上の生死不明(3号)、回復の見込みのない強度の精神病(4号)、その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号)である。
1号・2号は、夫婦の一方に有責行為があれば、他方に離婚を認める有責主義を趣旨とし、3号・4号は、一定の原因により婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める限定的破綻主義を趣旨とし、原因を限定せず、婚姻の破綻という結果さえ存在すれば離婚を認める一方的破綻主義を趣旨とする。
ここで、有責配偶者、すなわち、自分で婚姻の破綻を招いた張本人からの離婚請求の離婚原因としては、770条5号が考えられる。しかし、有責配偶者が、何ら責めに帰すべき事由がない者に対して離婚請求を認めることは、反道義的であるため、認めるべきではないとも考えられる。
そこで、一方当事者の意思...