全逓(東京)中郵事件・都教祖事件各最高裁判決、および、全農林警職法事件・名古屋中郵事件各最高裁判決の判旨を整理・要約した上で、その労働基本権思想について、比較・検討しなさい。
労働法1(団体法) 2012年度 第一課題
全逓(東京)中郵事件・都教祖事件各最高裁判決、および、全農林警職法事件・名古屋中郵事件各最高裁判決の判旨を整理・要約した上で、その労働基本権思想について、比較・検討しなさい。 わが国は敗戦後、公務員の団交権・争議権の行使は「命令による別段の定め」とする規定されていたが、特に「別段の定め」がなされなかった。旧労働関係調整法38・39条で、争議行為を罰則付きで禁止していたが、訴追は労委が請求しなかったため、何らの法規制はなく、公務員は労組運動を形成するものとなる。そこで、GHQが日本政府に対し、公務員の争議行為について禁止する旨の書簡を送った事により政令201号を以て、公務員の団交システムの排除と争議行為の一律全面禁止を強行するに至る。本問の各事件は公務員の争議行為の妥当性について判決である。以下にそれら事件の判旨について述べる。先ず、全逓(東京)中郵事件であるが、本事件は第1次ILO闘争の発端である全逓が行った、4時間ストに監視、組合3役が、公労法17条違反を前提に、郵便法79条1項違反の刑事責任に問われたものである。最高裁は、①公務員も憲法2...