供託金受領書問題

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    刑法各論

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     被告人Xは、公務員たる供託官A作成名義の真正な供託金受領証からA供託官の記名印および公印押捺部分を電子複写機でコピー(以下、写真コピーと称す)して、あたかも真正であるかのように行使したものである。このような場合、有印公文書偽造・同行使罪(155条・158条各1項)が成立するか否かが問題となる。
    先ず、公文書偽造罪(155条1項)の構成要件要素は、行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書を偽造した者とあり、被告人Xは、供託官Aの記名印等を権利なしに無断で作成したことに対して有形偽造であるといえ、公文書偽造罪の構成要件を満たす。
    次に偽造...

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