中央大学通信教育学部、レポート課題、合格レポート。文字数等は御自身の判断にて調整して下さい。(参考程度・論点把握用)
課題商法手形・小切手法評価D
第4課題
以下の設問⑴および⑵について答えなさい。
⑴AはBを受取人として約束手形を振出し、Bはこの手形をCに裏書譲渡した。満期においてCがAに手形金の支払を請求するときに、すでにB・Cの原因関係が消滅していた場合、AはCの請求を拒むことができるか。
⑵AはBを受取人として約束手形を振出し、Bはこの手形をCに裏書譲渡した。Bは、Cに対する賭博の負けの支払のために、この手形をCに裏書譲渡したものである。満期におけるCのAに対する手形の支払請求に対して、Aはこれを拒むことができるか。 設問⑴
1はじめに、手形の所持人が前者から人的抗弁の対抗を受けるとき、さらにその前者に対して手形金の請求ができるのかが問題となる。いわゆる後者の抗弁の問題である。
2⑴まず、手形行為は無因行為であるから(無因論)、裏書の原因関係が消滅しても裏書の効力は当然に失われない。したがって、裏書の原因関係が消滅しても、当然には手形関係は影響を受けず、手形の所持人は依然として手形上の権利者ということになる。また、原因関係の消滅は人的抗弁の個別性から、原因関係の当事者間においてのみ主張すること...