行政行為

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    資料紹介

    1.定義
    行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
    2.分類
    行政指導は、意思表示があるかないかによって2つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示に基づかない行政行為を準法律的行政行為と言う。
    法律的行政行為は、さらに命令的行政行為と形成的行政行為に分けられる。命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。命令的行政行為には、下命(禁止)、許可、免除の3つがある。
    形成的行政行為とは、権利能力や特定の権利の付与または、包括的な法律関係の設定など、国家が国民に特別に法律上の力を発生、変更、消滅させる行政行為をいう。したがって、ここでは、行政庁に広い裁量が認められている。形成的行政行為には特許、認可、代理の3つがある。
    前述のように、準法律的行政行為は、行政庁の意思ではなく、法律にあらかじめ定められているとろこにより法的効果が付される行政行為で、これには、確認、公証、通知、受理の4つがある。
    3.行政行為の種類と具体例
    行政行為は、先の述べたように、分類されるが、それぞれの行為に関して具体例を挙げて説明する。
    下命(禁止):国民に作為・不作為・給付・受忍義務を課す行政行為を下命いう。特に不作為を命じる行政行為を禁止と呼ぶ。例えば、租税の納付命令は下命であり、定業停止命令は禁止である。
    許可:不作為義務を解除し、適法に一定の行為をできるようにする行政行為のことを許可という。例えば、自動車の運転免許や風俗営業の許可である。ただし、運転免許証の交付自体は後に述べる公証にあたる。

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    行政行為について論ぜよ
    1.定義
    行政行為とは、行政庁が、法律に基づき、私人に対して、具体的事実に関し、法的規制をする行為のことを言う。
    2.分類
    行政指導は、意思表示があるかないかによって2つに分類される。意思表示に基づく行政行為を法律的行政行為、意思表示に基づかない行政行為を準法律的行政行為と言う。
    法律的行政行為は、さらに命令的行政行為と形成的行政行為に分けられる。命令的行政行為とは、国民が自然になし得る行為に関し、行政庁が特定の義務を命じ、またはこれを免ずる行政行為をいう。国民が本来なしうることに関わるものであるから、行政庁の裁量は狭い。命令的行政行為には、下命(禁止)、許可、免除の3つがある。
    形成的行政行為とは、権利能力や特定の権利の付与または、包括的な法律関係の設定など、国家が国民に特別に法律上の力を発生、変更、消滅させる行政行為をいう。したがって、ここでは、行政庁に広い裁量が認められている。形成的行政行為には特許、認可、代理の3つがある。
     前述のように、準法律的行政行為は、行政庁の意思ではなく、法律にあらかじめ定められているとろこにより法的効果が付される行政行為で、こ...

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