刑事訴訟法 第3課題 共犯者の自白

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    中央大学法学部 通信教育課程 刑事訴訟法 第3課題 (2012年度) B評価合格レポート

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    憲法刑事訴訟法問題判例共犯犯罪自由能力裁判

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    憲法

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    刑事訴訟法 第3課題 共犯者の自白

     

    【1、問題提起】

     憲法及び刑事訴訟法は、自白の真実性担保と自白偏重による誤判防止のため自白を唯一の証拠として被告人を有罪とすることを禁止し、裁判官が有罪の心証を抱いたとしても有罪認定のためには自白にかかる事実の真実性を保証しうる補強証拠が必要であると規定している(319条2項3項、憲法38条3項)。

     共犯者の自白は自己の刑事責任を免れ、または軽減されることを企図して第三者を巻き込むなどの虞があり、誤判が生じる危険性がある。

    そこで共犯者の自白を憲法38条3項の「本人の自白」に含め、補強法則を準用するべきかという形で問題とされている。この問題について学説では、積極説と消極説が対立している。

      

    【2、学説】

    積極説は、共犯者の自白は本人の自白よりも誤判の危険が大きいと言えることから、共犯者自白による誤判防止および引っ張り込みの危険性払拭を重視し、共犯者の自白を本人の自白と同一視して補強証拠を必要と解する見解である。この見解から消極説への批判には、補強証拠を不要とすれば自白した者は補強証拠がないため無罪となり、否認した方が共犯者...

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