裁判員制度の概要と私見

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    資料紹介

    ?事件に関連する不適格事由(17条1〜10号)
    法は、被告人ならびに被害者、およびそれらの関係者(1〜4号)や証人等(5・6号)、あるいは、当該事件における弁護士・検察官などの裁判関係者や捜査関係者(7〜9号)は当該事件について裁判員となることができないとしている。
    なお、10号は「事件について刑事訴訟法第266条第2号の決定、略式命令、同法第398条から第400条まで、第412条若しくは第413条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者」もこの限りとしている(ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない)。
    ?その他の不適格事由(18条) 準用(19条)
    「前条(16条ならびに17条)のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者〔18条〕」は、当該事件について裁判員となることができないとしている。また、13条から18条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用するとしている〔19条〕。
    ?裁判員が選任されるまでの流れ
    抽選で『裁判員候補者予定者』(21条)を経て『裁判員候補者』(23条)になった者が、その必要が生じて具体的事件の裁判員に選任されるには、裁判所における裁判員選任の手続をたどる。まず、一定の『質問票』に回答するよう求められ、さらに、当該事件の裁判長の面接審査がある(30条、34条1項)。この段階において、前述の『不適格事由(15条)』や『辞退事由(17条)』への該当性がはじめて確認される。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    『裁判員制度』導入までの大まかな流れ
    わが国における、いわゆる『裁判員制度』導入に関しては、司法制度改革審議会(または、『~改革推進本部』。以下、「審議会」と呼称)内の『裁判員制度・刑事検討会』(以下、「検討会」と呼称)において、長年検討されてきた。
    そして、審議会の答申に基づいて本制度が実施される運びとなり、平成16年5月21日には、『裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)』(以下、「法」と呼称)が参議院で可決、制定・公布された。
    なお、本法の施行に関して附則第一条は、その施行期日を「公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日」と定めており、実際には「平成19年4月1日」としている(平成17年7月15日法律第83号)。5年後の施行を睨んで、当該所轄官庁である最高裁判所や法務省を中心に、本制度に関する広報活動が積極的に行われている。
    制度的概観―いわゆる『裁判員法』の全貌
    対象事件(2条1項1号および2号)
    法は、地方裁判所(以下、「地裁」と呼称)において『裁判員』が審理に参加する対象事件に関して、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に...

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