慶應通信 物権法

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    資料紹介

    慶應義塾大学通信教育課程 物権法の合格レポートです。このままの提出は、ご自身を守るためにも絶対にやめてください。このレポートを参考に、ご自身の文章に置き換えていくことをおすすめいたします。

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    登記第三者の範囲

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    物権法登記慶應通信

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    1.民法177条における、「登記を要する物権変動」と「第三者の範囲」との関係について。
    まず、不動産の物権変動とは、「物権が契約やその他の要因によって、民法86条の土地または所在が固定しているものに対する権利の発生・変更・消滅」のことをいう。物権変動の効果が発生するためには、「意思表示」の合致で足りるのか(意思主義)、さらに公示方法まで必要なのか(形式主義)が問題とされる。物権変動そのものについては、「当事者の意思表示のみによってその効力を生ずる(176条)」とされているが、第三社に対抗するためには公示が必要であり、その手段として「登記」が求められる。以下、登記がないと対抗することができない「第三者」とはなにかを述べていく。
    第三者の要件:通説・判例は、不動産に関して取引上正当な利害関係をもっていない者を第三者として保護する必要はないという認識のもと、民法177条のいう「第三者」とは、「当事者およびその包括承継人以外の者で、不動産物件変動の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」としている。対抗は「利害に相反することが起きた時点で初めて生ずる」ものであり、利害関係を有しない者は第三者...

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