慶應通信合格レポート
課題:イギリス、アメリカの行政権
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英米法
はじめに
イギリス内閣では、国務大臣は全員、国会議員でなければならないとされていて、内閣は、法案提出権を持つが、アメリカ大統領のような法案拒否権は持ち得ていない。また、下院(庶民院)から不信任決議を受け、可決された場合、下院に対して連帯責任を負う。首相はイギリス国王から任命を受け、場合によって、イギリス国王に対して、下院解散要請を出すことができる。
アメリカでは、大統領は、権力行使の執行に関しては長官と呼ばれる期間を通じて行う。この長官は、大統領のみに対して責任を負うだけで、立法部に対しては一切の責任を負わないとされている。さらには、国民に対しても任期中は責任を負わないと言う特色を持っている。また、長官は大統領の信任がある限りはその職を失うことはない。そのため、大統領の権限で長官を任命・免職することができるが、議会に議席を有する者に対しての任命権を持ち得ていない。
議会と大統領の対立が最もよく表現されているのは大統領に法律案の発議権がないことであり、教書をもって意志を議会に通達するに過ぎない。そのため、大統領に絶大な権限が持ち得ていることは事実であるが、法律に関すること...