慶應通信 刑事政策学 レポート

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    資料紹介

    慶應通信合格レポート 
    課題:薬物犯罪の自己使用犯
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    刑事政策学(2020年)

    はじめに
     人は病気の治療や健康維持のために種々の薬物を摂取している。それに伴って多くの成功事例が存在する。もっとも、規制薬物、いわゆる大麻やコカインなどの摂取は人に害悪をもたらし、それだけにとどまらず、国家や社会引いては国家間への影響も観念しうる。そのため、規制薬物に対しては規制をするほかない。その反面、薬物の自己使用に対しては、刑罰を課すべきか、治療をするべきかが大きな論点となるが、主に、欧米諸国においては、非刑罰化、つまり治療がもっとも最善の策であるとし、アジア諸国においては、治療をもってしても完治することは難しく、それよりも刑罰を課すことにより、社会的に「規制薬物は行ってはいけないもの」という認識をさせ、歯止めをかけることに重きが置かれている。

    第1章:刑事法上の対応の現状について
     日本を含めたアジア諸国の多くの国が、自己使用犯に対して、何らかの処罰を設けている(例えば、覚せい剤取締法など)が、西欧諸国においては、自己使用犯を処罰しない傾向にある。これに関しては、ドラッグ・コート思想(有罪判決を受けた薬物犯罪者に拘禁刑と薬物治療のいずれかを選択さ...

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