中央大学法学部通信教育課程 2020年 民法3[債権総論] 第3課題 A評価

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    資料紹介

    2020年度、中央大学法学部通信教育課程 民法3[債権総論] 第3課題です。A評価でした。

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    第1.詐害行為取消権の意義及び内容
     事案においてXは、他に債権者があるにも関わらず債権者の一人であるYに対してその唯一の財産である甲土地を代物弁済として譲渡している。この場合、XがYに対して行った代物弁済がCとの関係で詐害行為とならないかが問題となり、詐害行為であると認められればCはXの代物弁済を詐害行為として取り消しを主張することができると考えられる。
     詐害行為取消権(424条1項以下)の意義は、通説・判例の立場によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、責任財産を保全するための制度と考えられており、その行使には以下の5つの要件を満たす必要がある。
    1.詐害行為
    詐害行為とは、債務者が「債権者を害する行為」をすることである。(424条1項本文)具体的には、債務者が自己の財産を故意に減少させ、その資力を債権者の債権を弁済するについて十分でない状態に陥らせることである(無資力要件)。
    2.詐害意思
    詐害意思とは、詐害行為の時に、債務者と受益者の双方が、債権者を害する事実を知っ...

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