法の下の平等について
日本国憲法第十四条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されているように、人間平等の理念は、個人の尊厳の当然のあらわれである。そして、近代的な諸要因、平等を説く近代的宗教思想、平等価値の実現を目標とする近代民主主義などを背後にうけて、法の下の平等は近代憲法にうけいれられている。たしかに、旧来の慣行や偏見は平等権を実現する上で障害となることも多いが、近代は、平等権の確保のために歩みを進めてきており、人間平等の理念は近代憲法にとっても必要不可欠の部分であるといえる。明治憲法も平等権を無視しておらず、公務に就任する資格の平等を明治していた。しかしながら、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、たとえば華族の特権、男女の不平等などが目立った。日本国憲法では、十四条によって一般原則として徹底した法の下の平等を保障し、さらにいくつかの平等規定を定めている。ただ、近代憲法における平等権の保障は、法的取扱において差別しないという形式的な面におけるものであって、現代...