法学概論_第2回レポート課題
選択テーマ (5)死刑制度
━死刑制度について━
刑法199条は、「人を殺した者は、死刑又は無期懲役若しくは五年以上の懲役に処する」と規定している。刑法で定められた刑罰は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の6種の主刑と、付加刑といわれる没収であり、刑の重さの序列はこの順によっている。
死刑の執行は、監獄内で絞首により絶命させる方法がとられている(刑11条1項)。死刑は有罪が確定した日から6カ月以内に法務大臣の命令により行われ、命令があったときは5日以内に執行される。ただし、再審請求や恩赦などの出願または申し出があれば、それが終了するまでの期間中、共同被告人の判決が確定するまでのあいだは、6か月の期間に算入しない。
死刑囚は、執行されるまで監獄内の独居房で生活する。懲役のように定役に服する義務はなく、本人の請願により作業につくことができる。また宗教教誨が本人の希望で行われている。
━死刑制度の問題点━
まず、「死刑廃止」の傾向が高まってきている。法律上あるいは事実上の死刑廃止国の数は、2001年には108カ国であったが、近年では139カ国になっ...