佛教大学通信教育課程 A6109日本国憲法 レポートです。
『法の下の平等について』
2012年度 A判定
レポート作成の際に、参考にしていただければと思います!
A6109
日本国憲法 第一設題
佛教大学通信教育課程
法の下の平等について
法の下の平等は、日本国憲法第14条に、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定されており、差別からの自由をうたい、平等原則とも呼ばれている。
第14条一項列挙事由については、以下の通りだ。
「人種」日本において異人種の国民は少ないが、現在では異人種間に明確な線引きができないことや、人種研究が人種差別に結びついてきたこと、遺伝学の進歩による新たな知見などによって「人種」という考え方自体が否定されている。
「信条」宗教上の信仰だけでなく、思想上や政治的な主義・思想をも含めたものである。
「性別」男女雇用機会均等法や男女共同参画審議会などによって男女平等の考え方を示しているが、女性に対する家事や育児の期待から、女性の社会進出が困難になっている状況に変化はなく、男女平等が実現されているとは言い難いことである。
「社会的身分・門地」社会的身分の意味については、狭義説・広義説・中間説と明確ではなく、門地とは家...